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知って得する!防災機器製品ブログ [防災ワン.jp]
・防災機器の設置基準や消防法令に関する改定など、お役に立つ情報を公開させていただきます。
グループホームなど社会福祉施設における消防法令の改正[平成21年4月1日施行]
・認知症高齢者グループホーム、ショートステイ、特別養護老人ホームなど
自力避難が困難な方々が利用する施設において、「自動火災報知設備」「火災通報設備」などの設置基準が強化されました。
■消防法施行令別表第1(6)項ロ■
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5号の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)
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