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●非常用照明器具
停電した居室や避難経路を照らす灯りです。
専用型・組込型・併用型の三種類があります。建築基準法では、停電時でも30分以上〜60分照度(※)を保って点灯するものであることが義務付けられています。※床面 白熱電球1ルクス・蛍光灯2ルクス
●誘導灯
避難経路の案内をする灯りです。
避難口誘導灯・通路誘導灯(室内・廊下・階段・傾斜路)・客席誘導灯などがあります。消防法では、停電時でも20分以上〜60分照度(※)を保って点灯するものであることが義務付けられています。
法令により、非常時の点灯時間の点検・検査報告をすることが定められています。
蓄電池の寿命は4~6年。新品に見えても中身は確実に劣化します。
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誘導灯/消防法 |
非常用照明器具/建築基準法 |
保持時間 |
連続20分以上または60分間(※) |
連続30分以上または60分間(※) |
維持管理 |
所有者・管理者・占有者 |
点検報告義務 |
あり |
点検資格者 |
消防設備士 |
一級又は二級建築士 建築基準適合判定資格者 建築設備検査資格者 |
定期点検 |
機器点検:6か月に1回 |
6か月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期 |
定期報告 |
特定防火対象物(※) 1年に1回 その他の防火対象物 3年に1回 |
定期点検報告義務違反 |
関係者 30万円以下の罰金 法人 30万円 |
50万円以下の罰金 |
是正・改善命令違反 |
関係者 30万円以下の罰金 法人 30万円 |
懲役1年以下・罰金300万円以下 法人 300万円以下の罰金 |
違反 |
懲役1年以下 一億円以下 50万円以下 |
懲役1年以下 一億円以下 50万円以下 |
※【長時間(60分)定格型誘導灯の設置義務が課せられる条件】
- 延べ面積5万平方m以上
- 地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方m以上
- 延べ面積千平方m以上の地下街
- 地下駅舎(乗降場、階段、通路など)
※【特定防火対象物】 不特定多数が出入りする施設・福祉施設・病院など
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